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破折再製作時における製作物変更ルール改定

破折再製作時における製作物変更ルール改定

2020年2月発行 No.88 / 記事執筆:宮岡

破折再製作時における製作物変更

差額請求

この度『破折再製作時における製作物変更』のルール改定をおこないましたのでお知らせいたします。

現行では、保証期間内による同一補綴物の再製作は無償で請け賜わっておりましたが(保証対象外のぞく)、技工物を変更した場合は新規扱いとなり、新たに料金が発生しておりました。そこで新しいルールでは、再製作時に技工物を変更した場合は、“差額分のご請求”で対応させていただきます。これにより、例えば同じ補綴物でセットしたら再度破折をしてしまう可能性があるので、より強度の高い補綴物に変更したいと思った場合などは、従来よりも金額を抑えて製作が可能となります。

注意点

ただ、この『破折再製作時における製作物変更』においての“保証期間”に関しては条件がございます。

初回に製作した技工物から保証期間の更新をおこないません。ただし、5年保証の補綴物から2年保証の補綴物に変更となった場合は、変更後の保証期間が適用されます(変更後の保証期限が初回製作時から5年を超える場合は、保証期間の更新はいたしません)。

ご不明な点がございましたらご連絡ください。ご理解くださいますようお願い申し上げます。  

  

保証対象外について

  • 納品後における指示の変更
  • 脱離による紛失
  • フレーム下部の支台歯やインプラント構造の破折
  • 3歯以上の連続したポンティックがある場合
  • 延長ポンティックが2歯連続しているもの
  • 6本以上の連結冠でレジン試適をしなかった場合
現行ルール新ルール
ご請求全額請求差額請求
(製作物変更2回目からは全額請求)
保証期間更新あり更新なし
(保証期間5年補綴物から2年補綴物に変更の場合は例外あり)

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